仮眠時間や休憩も待機による拘束時間だから賃金は発生するよ!

意外とこういうことを知らない人は多い
 
 
 
どうも!ブラック企業に散々やられた結果、労基法にちょっと明るくなったAtusiです!
 
 
仮眠時間中の賃金支払い命じる、イオン系警備員に 千葉地裁
 
仮眠時間に賃金の支払いを命じるという判決が出たこのニュースですが、当然のことだとしか思わないのですが、仮眠時間や休憩などでも賃金が発生するということを知らない人が結構多いみたいですね
 
 
私も昔は休憩時間が全然休憩になっていないのに、休憩時間分はタイムカードを押して働くという意味不明な事に遭遇したことがあり、当時からおかしいとは思っていましたが労基法までは当時はたどり着けませんでした
 
 
意外とこのことについて知らない人が多いので、今回はそういうことがどうして賃金が発生するのかというメカニズムについて記事を書いてみようかと
 
 



拘束されている状態は待機

休憩時間や仮眠時間が賃金に入るかどうかの判定は
 
「何かあった時に対応しないといけないかどうか」
 
というのが基準なんです
 
 
例えば仮眠時間中に来客や電話の応対なんかも業務に含まれるので、そういうことがあった場合に即座に対応できるようにしておかないといけないのが待機時間
 
昼休みなんかでも電話がなった時に対応するなら同様に待機時間なんですよ
 
 
これがもし完全に拘束されておらず、家に帰ろうが道中でパチンコしようが時間無いならOKというのであれば賃金は発生しませんが、そういう休憩ってまずないですからね
 
 
労働基準法34条の3項に完全に自由であるべきと明記されていますので、この様に必要に応じて対応をしないと行けない拘束は明らかに業務の範囲内なんですよ
 
 

休憩などは業務上、必要な行為

これは労働基準法34条第一項に、労働者に対して6時間~8時間の勤務なら45分以上、8時間オーバーなら60分以上の休憩を取ることが義務付けられています
 
これは労働者の体力回復と、それに伴う業務の効率化も兼ねているので、絶対に必要なんです
 
仮眠なんかはもうちょっと違いますけど意味は似たようなモノ
 
 
業務に関係をすることで体力を回復するという行為はある意味では仕事
 
それも時間で拘束されているのであれば賃金を請求できるのは当然と言えるでしょう 
 
 

終わりに・こういうことで賃金が発生しない会社はクソだから即転職を!

よく仮眠時間や休憩時間は業務に含まないと言ってタイムカードを切らせながらも、何かあると対応をさせるような会社は本当に多いです
 
私の実際に経験したのだと
 
コンビニバイトは楽という噂は嘘!仕事多く給料安いブラックバイトな件
 
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こことかが該当しますね
 
休憩時間や仮眠時間も拘束されるのに給料をまともに支払わないようなクソな職場でしたね
 
 
間違いなく言えるのは、この様に正当に賃金を支払うべき必要があるのに、独自の職場ルールを作って曲解している所は本当に辞めるべき
 
職場の俺ルールよりも法律の方が強いのですが、コレを理解していない経営者が居る所というのはブラック企業以外の言葉が思い浮かばない
 
 
そういうところでは法律を盾にして下手に戦っても支払われないどころか、様々ないちゃもんをつけて労働者を追い込んで来るだけなので戦うだけ無駄
 
一番いい対処法はそんなクソな職場にとっとと見切りをつけて転職すべき
 
労働する人間が居なくなればブラック企業も存続は出来ませんからね



 
 

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