仕事で罰金を取られるのは違法?簡単にまとめてみた!

早い話が違法なんですけどね!
 
 
 
どうも!罰金減給すべて拒否した経験を持つAtusiです!
 

最近はセブンイレブンのバイトで、病欠で替わりが見つけられなかったといって、給料の4割も罰金としてむしり取るクソ案件が発生しました
 
セブンイレブンのコンビニバイトはクソ!実際働いて不満に思ったこと書いてみる!
 
私も実際セブンイレブンで労働したことがありますが、控えめに言ってクソだと実感しましたね・・・
 
程度の差はあっても、コンビニ業界の店員のブラックな環境ぶりは何処も一緒じゃないかなって思っています
 
 
今回は普段から社畜を批判している私だからこそ、仕事からペナルティを課せられて罰金をむしり取られることってどうなの?という話題を書かずにはいられません
 
という訳で、このペナルティを課せられて罰金を取られるのは許されることなのか?という事について書いてみようかと
 
 
 



最初に身も蓋もない事を言うけど普通に違法だからね?

もう最初に結論を出しちゃってますが、職場で仕事に対して罰金を取るというのは普通に違反。
 
アウト中のアウトってやつなので、もうアウトでしか無いんですよ
 
特にセブイレの炎上案件とか違法部分しか無いので擁護することが不可能なくらいですね 
 
 
ただ基本的には違法なんですが、中には認められているケースもあるんですよね
 
今回は下にアウトな例とかセーフな例も書いてみようかと 

 
 
 

労働基準法第24条「直接労働者に全額を支払わなければならない」

簡単に言ってしまえば「働いた分はすべて金で渡せ」ってことですね
 
例えばもうじき始まる節分の「恵方巻き」やリア充爆発の「クリスマスケーキ」とか売るのにノルマとか課せられて、売れなかった分を買い取りさせるとかが分かりやすいですね
 
 
これは賃金をお金以外で支払ってるとみなされるのでアウトになります
 
自爆営業って本当にくそだなーって実感しますね 
 
 
恵方巻きの販売ノルマや自爆営業に対抗するための知恵と勇気を授ける!
 
ちなみに自爆営業対策にこんな記事も書いてるので、自爆営業強要にお悩みなら是非どうぞ!

  
 

実際に課して良いのは働かなかったところだけ

賃金控除と言うとちょっと馴染みがありませんが、保険料とか税金を差し引いた「手取り」って聞くと馴染みが出てきますね
 
この貰う側が手取り、引く側が賃金控除だと思ってもらえれば分かりやすいかも?
 
 
有給なんかを使わずに、労働していない時間を賃金控除としてマイナスすることは可能です
 
・・・・というか働いてないんだから当然だと思うんですけどねw
 
 
ただ、当然引いて良い額は実際に労働していない時間分だけで、それ以上の額は引くことは駄目なんですよね
 
 

セブンイレブンの例を見ると、一日休んだだけで月額の4割に相当するというのは明らかにおかしい
 
しかも休む時にバイトの代わりを自分で見つけられなかったってバイトの業務範囲超えてますし、明らかにオーナーの職権乱用ですね 
 
 

懲戒権の行使というものの存在は知っておこう

職場での秩序違反行為には
 

1,労務の提供
 
・無断で職場から離れる
 
・上司の命令に従わない
 
・勤務態度が悪い
 
 
2、施設の管理に関する事
 
・無断で会社の施設を使う
 
・職場を建物や機械を破壊する
 
・決められた所以外でのタバコ、火気を使う
 
 

3、秩序維持に関する事
 
・連絡なしの遅刻や欠勤
 
・会社の機密を漏らす
 
・業務上で知ったことを個人の利益に使う(株で言えばインサイダーとか)
 
・会社の秩序や風紀を乱す
 
・採用した時に学歴や職歴や年齢や資格とかの詐称
 
 

4、会社外や時間外の事
 
・会社の許可なく他で雇用されたり事業をする
 
・会社の誹謗中傷
 
・会社の信用と名誉を傷つけること
 
 
 
 
これらに対し、十分に調査を行って、弁明の機会を与えてからなら懲罰の行使という形で出勤停止や懲戒解雇や減給というのは可能ですね
 
一応社内規定に入っていないといけないみたいですが、入ってない会社を探すほうが難しいんじゃないかな?
 
 
減給を行っていいラインは下へ

 

減給で可能なラインは?

一回の平均賃金が一日の半分を超えない or 一回の支払いの10%まで。と明記されています
 
それでも上の懲罰になるラインを見ると、明らかな労働者側の落ち度で初めて行使できるかどうかというもの
 

今回のセブイレのバイトのように代理を見つけられない上に4割も搾取するというのは2重の意味でアウトですね! 
 
よくテレビで問題起こした役員が皆10%の減給とか見てて「少ないな」とは思っていましたがこういう理由だったんですね

業務上の損失を個人に押し付けるのは違法

簡単なところだと「皿を割った」「加工中に商品を駄目にした」とかそういうモノ
 
流石にワザと暴れて器物を壊したってなら上の懲罰の対象に入るから擁護は出来ませんが、業務上普通に仕事を行って発生した損害については請求が許されません
 
 
会社は業務をさせることで利益を得てるのに、失敗は押し付けるというのは
 
「お前の手柄は俺のもの、お前の失敗はお前のモノ」
 
という何処のジャイアンだ!と言いたくなりますね

損をした時だけ押し付けるなんて絶対に許されません
 
 
 
それに会社は損害が派生する時の事も考慮しておかないといけないので、負担はやはり会社側  
 
懲罰の対象になっても、損害倍者の請求は全くの別問題だと考えていいかと
 
 
 

労働基準法第16条「不履行の違約金や損害賠償を予定する契約は不可」

これは例えば「期限までに辞めたら罰金払え」とか「ミスしたときに損害賠償取るぞ」といった契約を最初にしておいても無効
 
最初にこういう内容で契約したらOKとかにしちゃうと、最初の契約段階でしておいて後から合法的にミスを押し付け放題なんて事になりますからね
 
 
これは労働基準法第16条にしっかりと明記されているので、色々むしり取られそうになったらこれを大声で叫んで法律でガードしましょう 
 

 

終わりに・罰金がある職場はクソなので転職をおすすめする

という訳で色々と罰金に関してまとめてみました
 
法律違反な事例が大きいので、罰金や損害賠償を請求されても断固拒否をして「拒否する権利が何処にある?」という阿呆な経営者に負けないように、上に書いた労基法の条を頭においてしっかりと反撃を行いましょう!
 
 
・・・しかし言えることは罰金とか損害賠償を請求してくる会社そのものがクソなので、仮に戦ったとしても嫌がらせが激しくなるか嫌気が出てくるか分かりませんが多分そこの職場には長く居ることはなくなるでしょう
 
我慢してずっといるというのが最悪の選択肢なので動かないわけにもいきません
 



 
 

 

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