ブラック企業を辞める時に使える労働基準法をまとめてみた!

ブラックを辞める時に当然の権利なのに泣き寝入りしてませんか?

今日はそんな時に私が実際に使った法律とかをご紹介

多分、同じように使えると思うので、ブラック企業を辞める時に好き勝手されないためにも法律は覚えておいたほうが絶対に良い

法律は弱者ではなく知ってる奴の味方ですからね!

 



辞める時に何かと理由をつけてやめさせてくれない場合

ガチブラックは辞めると宣言しても退職を受理してくれない場合があります

私の時は農業ベンチャーと大企業の派遣をやってた時に渋られましたね

ですが
 
 
民法627条1項に「雇用契約は解約の申し出があった後、2週間で雇用関係が終了する」
 
 
という内容があるので、それを盾に強制的に辞めることが出来ます

宣言をしたら2週間行かなければおk

 

辞める時に有給を出してくれない場合

辞めるんだったら有給は使いきったほうがお得ですよね

私の時は大企業の派遣の時に「有給取得は認められない」とか言われましたが、
 
 
労働基準法第39条5項の時季変更権しか認められていません

退職前に有給を全部消化するのは全然問題なしですし

向こうがゴネてもこちらはそれを宣言してガチャ切りで問題ありません

ちなみに時季変更権ってのは、その業種で特定の日だけ滅茶苦茶忙しい場合は取得時期をずらせるというもの

例えばケーキ屋さんだったらクリスマスは凄く忙しくなるのでその日はずらせるとか、そういった類

慢性的に忙しいからと有給取得を認めないのは通用しないので、有給が14日以上ある場合は上記のと合わせ技で
 
「2週間後に辞めます。ちなみに有給も14日全部使うんで!それじゃ!」
 
と向こうからの電話は一切のシャットアウトすれば辞めたいと思ったその日から会社に一切行くこと無く辞めれます
 
 

 

こうしたことで「信用に傷ついた」とかゴネて損害賠償を請求してきた場合は?

同じく大企業の派遣の時に上記方法を使ってゴチャゴチャ言われました

しかしこの場合もちゃんと法律がありまして、
 
 
労働基準法第16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
 
 
とあります

不履行の場合とありますが、上記の場合だとちゃんと法律に則って有給を取得することと退職する意向を伝えてあるので当然の権利を使用したまで

これが無断欠勤とかなら流石にこちらが不利になりますけどやることはやってるので
 
 
労働基準法第16条を盾にして「断固賠償の支払いを拒否します!」と強気に宣言しちゃいましょう

 

もし入った会社が求人の契約と違う場合に会社都合で辞めたいんだけど

勿論出来ます

これは農業ベンチャーの時にやった方法ですね
 

私の場合だと
 

基本給20万+残業代とか諸々手当 
 
・8時~17時勤務 
 
・土曜日曜祝日休みで年間休日120日
 

というぱっと見すごい良い待遇でしたが入ってみると
 

基本給20万が上限で残業代休日出勤手当一切なし
 
6時~20時勤務
 
一週間に一度のみ。土日祝日関係なし
 

と見事に内容がぜんぜん違ってました

騙された感がすごくあったので、自己都合にされるのが凄く癪だったので、どうにか会社都合に出来ないかな・・・と

求人内容と違った場合は
 
 
労働基準法 第15条の2項に「明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます」
 
 
と明記されているので、落ち度は完全に向こうにあるので会社都合にすることが可能
 

ただ、後から言った言わないの水掛け論になってしまう可能性が高いので、契約書とハロワ等求人を募集してた所の求人情報なんかは揃えておかないと負ける可能性が出てきます

ハロワの方だったらデータは即消すような事は無いので、「求人情報が欲しい」と言えば簡単にコピーをもらえるんで、証拠は確実に揃えておきましょう

ちなみに破棄とは言え、働いた分はしっかりと請求出来ますので、「破棄だから金払わなくていいよね」とか言われても絶対に請求しましょう

終わりに・揉めるような会社からはさっさと逃げて次へ!

ブラック企業というのは労働者が無知なことに漬け込んで無茶や極端な不利を押し付けてきます

大体向こうの方がおかしいので、法律を調べればこんな風に穴があるのが分かるはず

社会に出ると自分を守ってくれるのは自分だけなので、こういった自衛手段は絶対に必要です

後、上記の法律は確かに有効ですが、たまにこの事について重要性を理解してない阿呆が確実に一定数いるので、そういうのには淡々と証拠を集めて労基に駆け込むのが一番早いですね
 
この記事で一人でもブラック企業から逃れられることを期待してます!

 



 
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